ご利用案内

次のような方に
おすすめです

  • 短時間でリハビリを集中的にやりたい。

    退院・外来リハビリ後、在宅生活に不安があり継続してリハビリに取り組み、動作や歩行を安定させたい。

    生活の中で自分の役割をもう1度獲得したい。

    障害があっても楽しめる活動を見出したい。

    入浴や食事は不要でリハビリのみをしたい。

    医療的管理の下、リハビリをしたい。

通所リハビリテーション
青山での1日の流れ

利用料金のご案内

介護保険では、介護度・利用時間によって利用料が異なります。

〇利用時間
月・火・水・木・金・土     午前 9:45~12:00
月・火・水・金         午後 14:00~17:15
 
※短時間(1時間~2時間)も行っています。
  
 
●要支援の方(1月あたり)

要支援1の方は週1回、要支援2の方は週2回ご利用できます。基本料金の他に加算や減算があります。

基本料金

  単位数 保険 1割負担 保険 2割負担 保険 3割負担
要支援1の方 2,053 2,120円 4,241円 6,362円
要支援2の方 3,999 4,130円 8,261円 12,392円

 

加算・減算(1月あたり)

  単位数 保険 1割負担 保険 2割負担 保険 3割負担
運動機能向上加算 225 232円 464円 697円
口腔機能向上加算(Ⅰ) 150 154円 309円 464円
サービス提供体制加算
(Ⅱ)1(要支援1)
72 74円 148円 223円
サービス提供体制加算
(Ⅱ)2(要支援2)
144 148円 297円 446円
介護職員処遇改善加算
(Ⅱ)
所定単位の
34/1000
左記の1割 左記の2割 左記の3割
介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅱ)
所定単位の
17/1000
左記の1割 左記の2割 左記の3割
12ヶ月越(要支援1) -20 -20円 -41円 -61円
12ヶ月越(要支援2) -40 -41円 -82円 -123円

●要介護の方(1回あたり)

要介護1~5の方は介護度、利用時間によって基本料金が異なります。基本料金の他に加算や減算があります。

《1時間以上2時間未満》

要介護度 単位数 保険 1割負担 保険 2割負担 保険 3割負担
要介護1の方 366 378円 756円 1,134円
要介護2の方 395 408円 816円 1,224円
要介護3の方 426 440円 880円 1,320円
要介護4の方 455 470円 940円 1,410円
要介護5の方 487 503円 1,006円 1,509円

《2時間以上3時間未満》

要介護度 単位数 保険 1割負担 保険 2割負担 保険 3割負担
要介護1の方 380 392円 785円 1,177円
要介護2の方 436 450円 900円 1,351円
要介護3の方 494 510円 1,020円 1,530円
要介護4の方 551 569円 1,138円 1,707円
要介護5の方 608 928円 1,256円 1,884円

《3時間以上4時間未満》

要介護度 単位数 保険 1割負担 保険 2割負担 保険 3割負担
要介護1の方 483 498円 997円 1,496円
要介護2の方 561 579円 1,159円 1,738円
要介護3の方 638 659円 1,318円 2,287円
要介護4の方 738 762円 1,524円 2,287円
要介護5の方 836 863円 1,727円 2,590円

加算・減算

  単位数 保険 1割負担 保険 2割負担 保険 3割負担
口腔機能向上加算
(Ⅰ)
150 154円 309円 464円
サービス提供体制加算
(Ⅱ)
18 18円 37円 55円
介護職員処遇改善加算
(Ⅰ)
所定単位の
47/1000
左記の1割 左記の2割 左記の3割
介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ)
所定単位の
20/1000
左記の1割 左記の2割 左記の3割
送迎減算(片道) -47 -48円 -97円 -145円

※利用料は、地域区分(6等地)により、1単位10.33円の金額を記載しています

※単数処理の結果、実際の請求額と誤差が生じることがあります。

※自費でも利用できます。詳しくはお問い合わせ下さい。

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介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算
算定に係る「見える化要件」について

介護や福祉に関わる職員(以下介護職員等)の処遇改善については、国によりこれまで何度かの取組みが行われてきました。

2019 年 10月の消費税率引上げに伴う介護報酬改定及び障害福祉サービス等報酬改定においては、介護職員等の更なる処遇改善として、それぞれ「介護職員等特定処遇改善加算」「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」(以下新加算)が創設され、当法人においても算定を行っております。

当該加算算定にあたっては、以下の3つの要件を満たしている必要があります

1.現行の介護職員処遇改善加算/福祉・介護職員処遇改善加算(以下現行加算)の(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること
2.現行加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること
3.現行加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること

3の「見える化」要件とは、新加算の取得状況と賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を、介護サービスの情報公表制度や自社のホームページを活用して公表することです。
この要件に基づいた当法人の取組みは以下のとおりです。

加算の取得状況

  • 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
  • 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)

賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組み内容

資質の向上

  • 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む)
  • 経験・未経験に関わらず入職時に介護技術研修実施
  • 介護職の技能向上のための介護会議設置
     

労働環境・処遇の改善

  • 新人介護職員の早期離職防止のためのエルダー・メンター(新人指導担当者)制度等導入
  • 介護職員の腰痛対策(理学療法士による体操指導等)
  • ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善

 

当法人では、今後も介護・福祉に関わる職員の働きやすい環境づくりや処遇の改善に努めてまいります。
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 【重 要 事 項 説 明 書 】 

この「重要事項説明書」は、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」第8条の規定に基づき、指定通所リハビリテーション提供の契約締結に際して、ご注意いただきたいことを説明するものです。

 

1 指定通所リハビリテーションサービスを提供する事業者について

事業者名称

医療法人社団明吾会

代表者氏名

青島 賢明

本社所在地(電話番号)

静岡県静岡市駿河区池田401番地の2   054(267)3330

法人設立年月日

(平成18年12月13日)

 

2 利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について

  • 事業所の所在地等

事業所名称

青島整形外科 通所リハビリテーション青山

介護保険指定  事業者番号

静岡市指定  (2214210540)

事業所所在地

静岡県静岡市駿河区池田401番地の2

連絡先  相談担当者名

054(297)3130   施設長 二條 健

事業所の通常の事業の実施地域

梅ヶ島、大河内、玉川、清沢、井川、由比、蒲原、両河内、小島の各地区を除く、静岡市全域

利用定員

35名

 

  • 事業の目的及び運営の方針

事業の目的

要介護状態又は要支援状態にある者が居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図ることを目的とする。
運営の方針

1 要介護者等の介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するようその目的を設定し、その目的に沿ったリハビリテーションを計画的に行う。

2 事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域包括センター及び地域の保健・医療福祉サービスと綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 

  • 事業所窓口の営業日及び営業時間

営業日

月~土曜日(祝祭日及び12月30日~1月3日を除く。)  ※木曜日と土曜日の午後は休業となります

営業時間

月・火・水・金曜日…午前9時00分~午後18時00分   木・土曜日…午前9時00分~午後13時00分

 

  • サービス提供日及び提供時間

サービス提供日

月~土曜日(祝祭日及び12月30日~1月3日を除く。)

(サービス提供時間)

1時間以上2時間未満サービス提供時間

1単位目…午前9時00分~午前10時10分
2単位目…午前10時10分~午前11時20分
3単位目…午前11時20分~午後12時30分
4単位目…午後14時00分~午後15時10分
5単位目…午後15時10分~午後16時20分
6単位目…午後16時20~午後17時30分

2時間以上3時間未満サービス提供時間

1単位目…午前9時45分~午後12時00分

3時間以上4時間未満

1単位目…午後14時00分~午後17時15分

 

・事業所の職員体制

管理者

  青島 賢明

職種 職務内容 人員数

管理者 従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。 常勤1名

施設長・支援相談員

事業所の運営に係る事務業務・介護保険手続き全般を管理します。
利用者・家族等の相談窓口となり、要望・苦情等の受付を行います

常勤1名

医師

利用者に対する医学的な管理指導等を行います。 それぞれの利用者について、通所リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価を診療記録に記載します。医師は管理者と兼務とします。

常勤1名

理学療法士、又は看護師若しくは准看護師(以下「看護職員」という。)若しくは介護職員

医師及び理学療法士、その他の従業者は、診療又は運動機能検査、作業能力検査等を基に、共同して、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所リハビリテーション計画を作成するとともに利用者等への説明を行い、同意を得ます。
利用者へ通所リハビリテーション計画を交付します。
 通所リハビリテーション計画に基づき、必要な理学療法、その他のリハビリテーション及び介護ならびに日常生活上の世話を行います。
指定通所リハビリテーションの実施状況の把握及び通所リハビリテーション計画の変更を行います。

常勤1名

非常勤1名

事務職員 介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務等を中心とした、事務・施設管理業務全般の業務を行います。 非常勤1名

3 提供するサービスの内容及び費用について

  • 提供するサービスの内容について
サービス区分と種類 サービスの内容

通所リハビリテーション計画の作成 利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた通所リハビリテーション計画を作成します。

利用者居宅への送迎

事業者が所有する自動車により、利用者の居宅と事業所までの間の送迎を行います。ただし、道路が狭いなどの事情により、自動車による送迎が困難な場合は、車いす又は歩行介助により送迎を行うことがあります。

日常生活上の世話 介助が必要な利用者に対して、排泄・更衣・移動・移乗等の介助を行います。

リハビリテーション 利用者の能力に応じて、日常生活動作・レクリエーション・器具等を利用した訓練を行います。

その他 創作活動など趣味・趣向に応じた創作活動等の場を提供します。

リハビリテーションマネジメント

(利用者に対するアセスメントの結果、必要と認められる場合に提供します。)

医師、理学療法士、その他の職種が共同して、利用者ごとのリハビリテーション実施計画を作成します。

利用者ごとのリハビリテーション実施計画に従い、医師又は医師の指示を受けた理学療法士が指定通所リハビリテーションを行い、利用者の状況を定期的に記録します。

利用者ごとのリハビリテーション実施計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて計画を見直します。

指定居宅介護支援事業者を通じて、指定訪問介護事業その他の指定居宅サービス事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達します。

 

  • 通所リハビリテーション従業者の禁止行為
医療行為(ただし、医師が行う場合を除くほか、看護職員、理学療法士が行う診療の補助行為を除く。)
利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり。
利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受。
身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するための緊急やむを得ない場合を除く。)。
利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為。

 

  • 提供するサービスの利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)について

(利用料)

要 支 援 の 場 合

 

基本単位/

利用料(円)/

要支援1

2,268

23,428

要支援2

4,228

43,675

要 介 護 の 場 合

 

基本単位/

(円)/

1時間以上

2時間未満

2時間以上

3時間未満

3時間以上

4時間未満

1時間以上

2時間未満

2時間以上

3時間未満

3時間以上

4時間未満

要介護1

369

383

486

3,811

3,956

5,020

要介護2

398

439

565

4,111

4,534

5,836

要介護3

429

498

643

4,431

5,144

6,642

要介護4

458

555

743

4,731

5,733

7,675

要介護5

491

612

842

5,072

6,321

8,697

介護保険負担割合が1割の方は上記金額の1割、 2割負担の方は2割、3割負担の方は3割の金額となります。
地域加算 6等地 1単位10,33円

(加算)
・要介護

加算 単位数  利用料

口腔機能向上加算(1月につき2回)

150 1549円

 看護師等を1名以上配置する。

リハビリテーション計画書を作成し、それに沿って計画的にサービスを提供する。

サービス提供体制加算(Ⅱ)

18

185円 介護福祉士を50%以上配置する。

処遇改善加算(1) 47/1000 単位数の47/1000に相当する単位数を算定する
特定処遇改善加算(1) 12/1000 単位数の12/1000に相当する単位数を算定する

・要支援

科学的介護推進体制加(1月につき1回)

40 413円

LIFE(科学的介護情報システム)へのデータ提出とフィードバックの活用により、PDCAサイクルの推進とケアの質の向上を図る

口腔機能向上加算(1月につき2回)

150

1,549円

看護師等を1名以上配置する。
リハビリテーション計画書を作成し、それに沿って計画的にサービスを提供する。

サービス提供体制加算(Ⅱ)

要支援1:72

要支援2144

743円

1,487円

介護福祉士を40%以上配置する
処遇改善加算(1) 47/1000 単位数の47/1000に相当する単位数を算定する
特定処遇改善加算(1) 12/1000 単位数の12/1000に相当する単位数を算定する

  • 介護予防サービスにおけるリハビリテーションの質の向上に向けた評価

利用開始月から12月超の利用の場合、要件を満たさない場合減算する

要件とは、定期的なリハビリテーション会議によるリハビリテーション計画書の見直しを行い、LIFEへのリハビリテーションデータを提出しフィードバックを受けてPDCAサイクルを推進すること

要支援1

20単位

207円

要支援2

40単位

414円

・送迎減算(要介護のみ)

単位数 利用料
送迎を行わない場合 47 -485円 個別サービス計画上、送迎が往復か片道を位置づけさせた上で行う

 

 

4 その他の費用について

①送迎費

利用者の居宅が、通常の事業の実施地域(重要事項説明書21)参照)以外の場合、1㎞あたり200円をいただきます。

②おむつ代

1枚あたり150円をいただきます(運営規程に基づく)。

③日常生活費

ご契約者様の日常生活に必要となる物品の購入代金等で、ご本人にご負担いただくことが適当と思われる費用です。

  • 介護保険適用範囲外の自費負担金です。この請求にあたっては、平成12年老企第54号など関係法令・通達を遵守し、適正な品目を適正な価格で提供します。
  • 上記金額は、経済情勢の変化等でやむを得ない場合、相当額に変更致します。その場合、1ヶ月前までに変更の内容と理由についてご説明します。

 

5 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)その他の費用の請求及び支払い方法について

①  利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の請求方法等

ア  利用料利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の額は毎月月末締めで、利用月ごとの合計金額により請求いたします。

イ  上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月15日までに指定の住所へ郵送します。

②  利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の支払い方法等

ア  サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録の利用者控えと内容を照合のうえ、請求月の27日までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。

(ア)事業者指定口座への振り込み

(イ)利用者指定口座からの自動振替

(ウ)現金支払い

イ  お支払いの確認がとれましたら、支払い方法の如何によらず、領収書を指定の住所へ郵送いたしますので、必ず保管しておいて下さい。(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。)

 

  • 利用料、利用者負担額及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず支払い期日から二ヶ月以上遅延し、さらに支払いの督促から14日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。

 

6 サービスの提供にあたって
 

・サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間など)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合  は速やかに当事業者にお知らせください。
・利用者に係る居宅介護支援事業者が作成する「居宅サービス計画(ケアプラン)」に基づき、利用者及び家族の意向を踏まえて、「通所リハビリテーション計画」を作成します。なお、作成した「通所リハビリテーション計画」は、利用者又は家族にその内容を説明いたしますので、ご確認いただくようお願いします。
・医療機関のリハビリテーション計画書の義務化となります。退院後早期に連続的で質の高いリハビリテーションを実施する観点から、入院中にリハビリテーションを受けていた利用者に対し、退院後のリハビリテーションを提供する際に、リハビリテーション計画書を作成するにあたっては、入院中に医療機関が作成されたリハビリテーション計画書を入手し内容を把握します。
・サービス提供は「通所リハビリテーション計画」に基づいて行ないます。なお、「通所リハビリテーション計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更します
・通所リハビリテーション従業者に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行ないますが、実際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行ないます。

7 虐待の防止について

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

  • 虐待防止に関する責任者を選定しています。

虐待防止に関する責任者

施設長  二條 健

 

  • 苦情解決体制を整備しています。
  • 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための教育・指導を実施しています。

8 身体拘束について

事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者または身元引受人に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うことがあります。また、その場合には身体拘束を行った日時、理由及び態様等についての記録を行います。

また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。

  • 緊急性・・・・・・ 直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。
  • 非代替性・・・・ 身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防止することができない場合に限ります。
  • 一時性・・・・・・ 利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直ちに身体拘束を解きます。

 

9 秘密の保持と個人情報の保護について

①  利用者及びその家族に関する秘密の保持について

 

①   事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。

②   事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。

③   また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。

④   事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。

 

②  個人情報の保護について

 

①   事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等であっても、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、同様の扱いとします。

②   事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。

③   事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を請求された場合は、遅滞なく調査を行い、その請求が妥当であると判断された場合は速やかに訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)

 

10 緊急時の対応方法について

サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、医師の診察を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先に連絡します。

 

11 事故発生時の対応方法について

利用者に対する指定通所リハビリテーションの提供により事故が発生した場合は、必要に応じて市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

また、利用者に対する指定通所リハビリテーションの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行います。

なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。

【保険会社名】    三井住友海上火災保険株式会社

【保    名】     事業活動総合保険 福祉事業者総合賠責特約

【保障の概要】    対象事故に起因して身体を害し、または財物を滅失、破(汚)損した場合の損害を保障します。

【限 度 額】    身体 10,000千円(1事故につき)

           財物 10,000千円(1事故につき)

 

12 心身の状況の把握

指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。

13 居宅介護支援事業者等との連携

  • 指定通所リハビリテーションの提供に当り、居宅介護支援事業者及び保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。
  • サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「通所リハビリテーション計画」の写しを、利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業者に速やかに送付します。
  • サービスの内容が変更された場合またはサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面またはその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。

 

14 サービス提供等の記録

  • 指定通所リハビリテーションの実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録はサービス提供の日又は契約終了の日から5年間保存します。
  • 利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。

 

15 非常災害対策

  • 事業所に災害対策に関する担当者(防火管理者)を置き、非常災害対策に関する取り組みを行います。

災害対策に関する担当者 ( 防火管理者:二條 健 )

  • 非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業員に周知します。
  • 定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。

避難訓練実施時期:(毎年2回  6 月・ 1 月)

 

16 衛生管理等

  • 指定通所リハビリテーション及び介護の用に供する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じます。
  • 指定通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じます。
  • 食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。

 

17 サービス提供に関する相談、苦情について

  • 苦情処理の体制及び手順
    • 提供した指定通所リハビリテーションに係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)
    • 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。
      • 苦情があった場合は、直ちに利用者側と連絡を取り、直接利用者宅を訪問するなどして事情を聞き、苦情内容の確認をする。
      • 担当者は、苦情の内容を管理者に報告する。
      • 管理者は、担当者及び他の従業員を加え、苦情処理に向けた検討会議を行う。
      • 検討会議の結果を基に処理結果をまとめ、管理者は、必ず翌月までに具体的な対応を指示する。
      • 苦情処理結果記録を記入・保管するとともに再発防止に努める。
    • 苦情申立の窓口

【事業者の窓口】

医療法人社団明吾会 青島整形外科

管理者     : 青島 賢明 

施設長     : 二條 健

静岡県静岡市駿河区池田401番地の2

054(267)3130

受付時間:重要事項説明書2-(3)に掲げる時間

【市町村(保険者)の窓口】

 

静岡市役所 介護保険課

静岡県静岡市葵区追手町5番1号      054(221)1088

受付時間:平日 8:30 ~ 17:15

【公的団体の窓口】

 

静岡県国民健康保険団体連合会

静岡県静岡市葵区春日2丁目4番34号   054(253)5590(苦情専用)

受付時間:平日 9:00 ~ 17:00

 

 

◇ご利用を検討したい方へ

具体的な金額や利用回数、今後の流れを説明しますので下記までご連絡下さい。お試し利用も承っておりますので、お気軽にご相談下さい。

お問合せ 通所リハビリテーション青山 TEL:054-297-3130 担当:高井・山梨

送迎エリア

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