訪問リハビリ

訪問リハビリとは?

要支援・要介護認定を受けた方を対象に当院所属の理学療法士がご自宅でのリハビリテーションを行います。ご利用者様に合わせた目標を立て達成に向けての支援、ご家族への介護指導などを行い、安心した在宅生活が送れるようにサポートします。
また、住宅改修や福祉用具の相談なども行っていますので、ご不明な点や詳細などはお問い合わせください。

(リハビリ時間40分の場合 ) 単位数 保険 1割負担 保険 2割負担 保険 3割負担
基本料 614 635 1,269 1,903
サービス提供体制加算Ⅱ 12 18
短期集中加算/日 200 207 413 619

※利用料は、地域区分(6等地)により、1単位10.33の金額を記載しています。
※介護支援専門員の方からの情報をもとに適応判定を総合的に行います。
※単数処理の結果、実際の請求額と誤差が生じることがあります。
※提供地域は駿河区・葵区・清水区を中心に行っていますのでご相談ください。

【重要事項説明書】

この「重要事項説明書」は、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」第8条の規定に基づき、訪問リハビリテーション
提供に際して、ご注意いただきたいことを説明するものです。

 

1 指定訪問リハビリテーションサービスを提供する事業者について

事業者名称

医療法人社団明吾会

代表者氏名

青島 賢明

本社所在地(連絡先及び電話番号等)

静岡県静岡市駿河区池田401番地の2  054(2673330

法人設立年月日

(平成181231日)

 

2 利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について

  • 事業所の所在地等

事業所名称

青島整形外科

介護保険指定(事業所番号)

静岡市指定(2214210540)

事業所所在地

静岡県静岡市駿河区池田401番地の2

連絡先

相談担当者名

054(2973130

二條 健

事業所の通常の

事業の実施地域

葵区:春日町、瓦場町、上土、川合、柚木、長沼、瀬名川、千代田、瀬名中央(2丁目まで)、竜南、古庄

駿河区:有東、小鹿、池田、国吉田、豊田、横田、八幡、曲金谷田、聖一色

清水区:草薙、中之郷

 

  • 事業の目的及び運営の方針

事業の目的

要介護状態又は要支援状態にあるものが居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、
理学療法、その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図ることを目的とする
運営の方針

1 要介護者等の介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態になることの予防に資するようその目的を設定し、その  
  目的に沿ったリハビリテーションを計画的に行う。

2 事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域包括センター及び地域の保健・医療福祉サービスと綿密な連携を図り、総  
  合的なサービスの提供に努めるものとする。

 

  • 事業所窓口の営業日及び営業時間

営業日

月~土曜日(祝祭日及び1230日~13日を除く)

営業時間

月・火・水・金曜日 午前830分から午後600

木・土曜日     午前830分から午後1230

  • サービス提供可能な日と時間帯

サービス提供日

月~土曜日(祝祭日及び1230日~13日を除く)

サービス提供時間

月・火・水・金曜日 午前830分から午後600

木・土曜日     午前830分から午後1230

(5)事業所の職員体制

   管理者

  医師   青島賢明

職種 職務内容 人員数
理学または作業療法士・言語聴覚士

1 サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者と連携を図ります。

2 医師及び理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員その他の職種の者  
  が多職種協同により、リハビリテーションに関する解決すべき課題の把握とそれに基づ 
  く評価を行って指定訪問リハビリテーション計画を作成します。計画作成に当たっては、
  利用者、家族に説明し、利用者の同意を得ます。作成した計画は、利用者に交付します。

3 訪問リハビリテーション計画に基づき、指定訪問リハビリテーションのサービスを提供
  します。

4 常に利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境の的確な把握に努め、
  利用者に対し、適切なサービスを提供します。

5 それぞれの利用者について、指定訪問リハビリテーション計画に従ったサービスの実施
  状況及びその評価について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師に報告します。

理学療法士2名

 

3 提供するサービスの内容及び費用について

  • 提供するサービスの内容について  
要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、
利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図ります。
  • 訪問リハビリテーションの禁止行為

指定訪問リハビリテーション事業者はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。

  • 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
  • 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
  • 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
  • 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
  • その他利用者又は家族等に対して行なう宗教・政治・営利活動、その他迷惑行為
  • 提供するサービスの利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)について

(費用)

区分 基本報酬 利用料 利用者負担額
理学療法士による訪問リハビリテーション(要介護) 140分以上のサービス・1週に6回が限度) 1回(20分)
3,081円
1回(20分)
1割 308

理学療法士による介護予防訪問リハビリテーション(要支援)

140分以上のサービス・1週に6回が限度) 1回(20分)
3,078円
1回(20分)
1割 298

2割 要介護616円 要支援596円  3割 要介護924円 要支援894円になります。

(加算)

利用料

利用者負担額

算定回数

サービス提供体制強化加算Ⅰ

60円

6円(1割)

1回

短期集中リハビリテーション実施加算

2,066円

207円(1割)

1日

訪問リハマネジメント加算2

2,200円

213円(1割)

1月

※ サービス提供強化体制加算Ⅰ      2割  12円   3割  18円になります。

※ 短期集中リハビリテーション実施加算  2割  414円   3割  621円になります。

※ 訪問リハマネジメント加算2      2割  426円   3割  639円になります。

※  短期集中リハビリテーション加算は利用者に対して、集中的に訪問リハビリテーションを行うことが身体等の機能回復に効果的であると認められる場合に加算します。
(退院(退所)日または要介護認定を受けた日から起算して3か月以内の期間に1週間につき概ね2回以上、1回あたり20分以上の個別リハビリテーションを実施した場合)
※ 地域区分別の単価(6級地 10.33)を含んでいます。
※  単数処理の結果、実際の請求額と誤差が生じることがあります。

 

4 その他の費用について

 

①   交通費

片道3km以内は無料、3kmを超える場合は1kmにつき100円となります。

② キャンセル料

サービスの利用をキャンセルされる場合、キャンセルの連絡をいただいた時間に応じて、下記によりキャンセル料を請求させていただきます。

24時間前までのご連絡の場合

キャンセル料は不要です

当日の利用中止

1提供当りの料金の50%を請求いたします。

※ただし、利用者の病状の急変や急な入院等の場合には、キャンセル料は請求いたしません。

 

5 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)その他の費用の請求及び支払い方法について

①  利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の請求方法等

ア  利用料利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の額はサービス提供ご 
   とに計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたします。

イ  上記に係る請求書は、利用明細利用月の翌月15日までに亜渡しいたします。

②  利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の支払い方法等

ア  サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録の利用者控えと内容を照合のうえ、請求月の28日までに、下記のい
      ずれかの方法によりお支払い下さい。

(ア)事業者指定口座への振り込み

(イ)利用者指定口座からの自動振替

(ウ)現金支払い

イ  お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願い
   します。(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。)

 

利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から2月以上遅延し、さらに支払いの催促から14日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。

 

6 サービスの提供にあたって

  • サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください
  • 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって、必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。
  • 医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、医師の診療に基づき、利用者又は家族に説明し、同意を得た上で、訪問リハビリテーション計画を作成します。作成した計画は利用者に交付します。計画に従ったサービスの実施状況及びその評価について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師に報告します。
  • サービス提供を行う職員に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行ないますが、実際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行ないます。

7 虐待の防止について

 事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

  • 虐待防止に関する責任者を選定しています。

虐待防止に関する責任者

二條 健

  • 成年後見制度の利用を支援します。
  • 苦情解決体制を整備しています。
  • 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。

 

8 秘密の保持と個人情報の保護について

①  利用者及びその家族に関する秘密の保持について

 

①  事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情
   報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。

②  事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由な
     く、第三者に漏らしません。

③  また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。

④  事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後において
      も、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。

 

②  個人情報の保護について

 

①  事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家
      族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。

②  事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の
      注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。

③  事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求め
      られた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合
      は利用者の負担となります。)

 

 

9 事故発生時の対応方法について

利用者に対する指定訪問リハビリテーションの提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じま す。また、利用者に対する指定訪問リハビリテーションの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

 

10 身分証携行義務

 指定訪問リハビリテーションを行う者は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

 

11 心身の状況の把握

指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。

 

12 居宅介護支援事業者等との連携

①指定訪問リハビリテーション提供に当り、居宅介護支援事業者及び保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。

②サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する訪問リハビリテーション計画の写しを、利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業者に速やかに送付します。

③サービスの内容が変更された場合またはサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面またはその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。

 

13 サービス提供の記録

サービスの提供日、内容及び利用者の心身の状況その他必要な事項を記録します。またその記録は、提供の日から5年間保存します。利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。

 

14 衛生管理等

サービス提供職員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。指定訪問リハビリテーション事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます

 

15 サービス提供に関する相談、苦情について

  • 苦情処理の体制及び手順
    • 提供した指定訪問リハビリテーションに係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)
    • 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。
  • 苦情申立の窓口

【事業者の窓口】医療法人社団明吾会 青島整形外科

管理者    :青島 賢明

施設長    :二條 健

静岡県静岡市駿河区池田401番地の2

054(267)3130

受付時間:重要事項説明書2-(3)に掲げる時間

【市町村(保険者)の窓口】静岡市役所 介護保険課

静岡県静岡市追手町5番1号

054(221)1088

受付時間:平日 8:30~17:15

【公的団体の窓口】静岡県国民健康保険団体連合会

 

静岡県静岡市葵区春日町2丁目4番34号

054(253)5590(苦情専用)

受付時間:平日 9:00~17:00

 

ご予約お問い合わせ

通所リハビリテーション青山(せいざん)

TEL:054-297-3130

担当:小林・二條 受付時間:月~土 8:30~18:00(木・土は12:30まで)

ご利用可能エリア

当院より約3km圏内、場所によって応相談。3km以上では交通費 100円/kmがかかります。

  • 【青島整形外科】あなたの身近な健康パートナーとして
  • 【通所リハビリテーション青山】潤いある明日へ
  • 【明吾会】医療・介護・健康の総合サポートを目指します。

青島整形外科 since 2013-03-12 /
Copyright © 2025 明吾会. All Rights Reserved.