■交通事故(自賠責保険)※交通事故は原則健康保険給付の対象外です。
●受診される前に…
相手の保険会社に連絡してください。その際必ず青島整形外科を受診する旨をお伝えください。保険会社より一括対応(一括払い)の連絡が病院に入ることにより患者様の支払いは必要なくなります。また、警察提出用の診断書(交通事故証明書)が必要かもご確認ください。受診される際は、受付で交通事故であることをお伝えください。
一括対応の連絡が入っていない場合は保証金 診断書料をお支払いいただきます。保険会社より連絡が入った後これらの代金はお返しいたしますが、このとき領収書との引き換えとなりますので、なくさないよう気をつけてください。
●交通事故による症状診断
交通事故で一番多い症状は頚部痛(ムチ打ち)です。首から背中にかけての痛みのほか、めまいや吐き気などの症状を伴うことがあります。レントゲン検査だけでなくMRI検査を行い、頚椎椎間板ヘルニア・頚椎骨挫傷(レントゲンで映らないレベルの亀裂骨折)脊髄出血などの確認をします。
●交通事故の方の治療
理学療法士などの専門の資格を持ったスタッフによるリハビリ治療や、ブロック注射・内服薬(鎮痛剤、漢方薬など)・外用剤(シップ、塗り薬)の処方などを組み合わせた治療を行います。
●後遺障害診断書
万が一後遺症が残った場合は、後遺障害診断書の発行をいたします。
注)接骨院等との併用について
接骨院等と平行して治療されることは、異なる治療方針など、混乱を招く恐れがあるため、基本的にお断りしております。また、接骨院で治療した後の治療や後遺障害診断書の作成はお断りしております。
■労災による診療について※当院は労災保険指定医療機関です。
●新規受診される方
受診される前に電話でご連絡いただけますようお願いいたします。ご来院時受付にて業務中のお怪我である旨をお伝えください。健康保険証は使用できません。もし健康保険証を使用されてしまいますと、後日健康保険組合、あるいは社会保険事務所に取り消しの申請をし、労災への切り替え手続きが必要になります。(ご不明な点がございましたら当院までご確認ください。)
(転医による始診の方と通勤災害による始診は手続きが異なります。ご不明な場合は当院まで確認をお願いいたします。)
●受診時
受診の際は『療養保障給付たる療養の給付請求書』(様式第5号 業務災害用)をお持ちください。
※用紙はお勤め先でお求めになることができます。
<ネットからダウンロード>
インターネットで「労災保険給付関係請求書等ダウンロード、厚生労働省」で検索することも可能です。書類は印刷し必要事項を記載されたうえで持参ください。受診される方のほか事業主の方のお名前、ご住所の記載や捺印も必要です。この書類の裏面には、記入にあたっての注意事項が記載されていますのでよくお読みください。
◆厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/03.html
◆療養(補償)給付たる療養の給付関係
①(OCR様式)療養補償給付たる療養の給付請求書_業務災害用(様式第5号)[PDFファイル117KB]
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/dl/yoshiki05.pdf
②療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(様式第6号)[165KB]
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/dl/yoshiki06.pdf
③(OCR様式)療養給付たる療養の給付請求書_通勤災害用(様式第16号の3)[126KB]
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/dl/yoshiki16-3.pdf
④療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(様式第16号の4)[210KB]
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/dl/yoshiki16-4.pdf