
要支援・要介護認定を受けた方を対象に当院所属の理学療法士がご自宅でのリハビリテーションを行います。ご利用者様に合わせた目標を立て達成に向けての支援、ご家族への介護指導などを行い、安心した在宅生活が送れるようにサポートします。
また、住宅改修や福祉用具の相談なども行っていますので、ご不明な点や詳細などはお問い合わせください。
| (リハビリ時間40分の場合) | 単位数 | 保険 1割負担 | 保険 2割負担 | 保険 3割負担 |
|---|---|---|---|---|
| 基本料 | 614 | 635円 | 1,269円 | 1,903円 |
| サービス提供体制加算Ⅱ | 6 | 6円 | 12円 | 18円 |
| 短期集中加算/日 | 200 | 207円 | 413円 | 619円 |
※利用料は、地域区分(6等地)により、1単位10.33の金額を記載しています。
※介護支援専門員の方からの情報をもとに適応判定を総合的に行います。
※単数処理の結果、実際の請求額と誤差が生じることがあります。
※提供地域は駿河区・葵区・清水区を中心に行っていますのでご相談ください。
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この「重要事項説明書」は、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」第8条の規定に基づき、訪問リハビリテーション提供に際して、ご注意いただきたいことを説明するものです。 |
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事業者名称 |
医療法人社団明吾会 |
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代表者氏名 |
青島 賢明 |
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本社所在地(連絡先及び電話番号等) |
静岡県静岡市駿河区池田401番地の2 054(267)3330 |
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法人設立年月日 |
(平成18年12月31日) |
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事業所名称 |
青島整形外科 |
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介護保険指定(事業所番号) |
静岡市指定(2214210540) |
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事業所所在地 |
静岡県静岡市駿河区池田401番地の2 |
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連絡先 相談担当者名 |
054(297)3130 二條 健 |
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事業所の通常の事業の実施地域 |
葵区:春日町、瓦場町、上土、川合、柚木、長沼、瀬名川、千代田、瀬名中央(2丁目まで)、竜南、古庄 駿河区:有東、小鹿、池田、国吉田、豊田、横田、八幡、曲金谷田、聖一色 清水区:草薙、中之郷 |
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事業の目的 |
要介護状態又は要支援状態にあるものが居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図ることを目的とする |
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運営の方針 |
1 要介護者等の介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態になることの予防に資するようその目的を設定し、その目的に沿ったリハビリテーションを計画的に行う。 2 事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域包括センター及び地域の保健・医療福祉サービスと綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 |
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営業日 |
月~土曜日(祝祭日及び12月30日~1月3日を除く) |
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営業時間 |
月・火・水・金曜日 午前8時30分から午後6時00分 木・土曜日 午前8時30分から午後12時30分 |
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サービス提供日 |
月~土曜日(祝祭日及び12月30日~1月3日を除く) |
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サービス提供時間 |
月・火・水・金曜日 午前8時30分から午後6時00分 木・土曜日 午前8時30分から午後12時30分 |
(5)事業所の職員体制
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管理者 |
医師 青島 賢明 |
| 職種 | 職務内容 | 人員数 |
|---|---|---|
| 理学または作業療法士・言語聴覚士 |
1 サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者と連携を図ります。 2 医師及び理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員その他の職種の者が多職種協同により、リハビリテーションに関する解決すべき課題の把握とそれに基づく評価を行って指定訪問リハビリテーション計画を作成します。計画作成に当たっては、利用者、家族に説明し、利用者の同意を得ます。作成した計画は、利用者に交付します。 3 訪問リハビリテーション計画に基づき、指定訪問リハビリテーションのサービスを提供します。 4 常に利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し、適切なサービスを提供します。 5 それぞれの利用者について、指定訪問リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師に報告します。 |
理学療法士2名 |
| 要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図ります。 |
指定訪問リハビリテーション事業者はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。
(費用)
| 区分 | 基本報酬 | 利用料 | 利用者負担額 |
|---|---|---|---|
| 理学療法士による訪問リハビリテーション(要介護) | (1回40分以上のサービス・1週に6回が限度) | 1回(20分) 3,081円 | 1回(20分) 1割 308円 |
| 理学療法士による介護予防訪問リハビリテーション(要支援) | (1回40分以上のサービス・1週に6回が限度) | 1回(20分) 3,078円 | 1回(20分) 1割 298円 |
※2割 要介護616円 要支援596円、3割 要介護924円 要支援894円になります。
(加算)
| 利用料 | 利用者負担額 | 算定回数 | |
|---|---|---|---|
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サービス提供体制強化加算Ⅰ |
60円 |
6円(1割) |
1回 |
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短期集中リハビリテーション実施加算 |
2,066円 |
207円(1割) |
1日 |
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訪問リハマネジメント加算2 |
2,200円 |
213円(1割) |
1月 |
※ サービス提供強化体制加算Ⅰ 2割 12円、3割 18円になります。
※ 短期集中リハビリテーション実施加算 2割 414円、3割 621円になります。
※ 訪問リハマネジメント加算2 2割 426円、3割 639円になります。
| ※ 短期集中リハビリテーション加算は利用者に対して、集中的に訪問リハビリテーションを行うことが身体等の機能回復に効果的であると認められる場合に加算します。 (退院(退所)日または要介護認定を受けた日から起算して3か月以内の期間に1週間につき概ね2回以上、1回あたり20分以上の個別リハビリテーションを実施した場合) |
| ※ 地域区分別の単価(6級地 10.33円)を含んでいます。 |
| ※ 単数処理の結果、実際の請求額と誤差が生じることがあります。 |
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① 交通費 |
片道3km以内は無料、3kmを超える場合は1kmにつき100円となります。 |
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② キャンセル料 |
サービスの利用をキャンセルされる場合、キャンセルの連絡をいただいた時間に応じて、下記によりキャンセル料を請求させていただきます。 |
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24時間前までのご連絡の場合 |
キャンセル料は不要です |
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当日の利用中止 |
1提供当りの料金の50%を請求いたします。 |
※ただし、利用者の病状の急変や急な入院等の場合には、キャンセル料は請求いたしません。
| ① 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の請求方法等 |
ア 利用料利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたします。 イ 上記に係る請求書は、利用明細利用月の翌月15日までに亜渡しいたします。 |
| ② 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の支払い方法等 |
ア サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録の利用者控えと内容を照合のうえ、請求月の28日までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。 (ア)事業者指定口座への振り込み (イ)利用者指定口座からの自動振替 (ウ)現金支払い イ お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。) |
| 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から2月以上遅延し、さらに支払いの催促から14日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。 |
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
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虐待防止に関する責任者 |
二條 健 |
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① 利用者及びその家族に関する秘密の保持について |
① 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 ② 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 ③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。 ④ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 |
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② 個人情報の保護について |
① 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。 ② 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 ③ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。) |
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利用者に対する指定訪問リハビリテーションの提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じま す。また、利用者に対する指定訪問リハビリテーションの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。 |
| 指定訪問リハビリテーションを行う者は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。 |
| 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。 |
① 指定訪問リハビリテーション提供に当り、居宅介護支援事業者及び保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。
② サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する訪問リハビリテーション計画の写しを、利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業者に速やかに送付します。
③ サービスの内容が変更された場合またはサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面またはその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。
| サービスの提供日、内容及び利用者の心身の状況その他必要な事項を記録します。またその記録は、提供の日から5年間保存します。利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。 |
| サービス提供職員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。指定訪問リハビリテーション事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます |
苦情処理の体制及び手順
苦情申立の窓口
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【事業者の窓口】 医療法人社団明吾会 青島整形外科 管理者:青島 賢明 施設長:二條 健 |
静岡県静岡市駿河区池田401番地の2 054(267)3130 受付時間:重要事項説明書2-(3)に掲げる時間 |
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【市町村(保険者)の窓口】 静岡市役所 介護保険課 |
静岡県静岡市追手町5番1号 054(221)1088 受付時間:平日 8:30~17:15 |
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【公的団体の窓口】 静岡県国民健康保険団体連合会 |
静岡県静岡市葵区春日町2丁目4番34号 054(253)5590(苦情専用) 受付時間:平日 9:00~17:00 |
通所リハビリテーション青山(せいざん)
TEL:054-297-3130
■担当:小林・二條 ■受付時間:月~土 8:30~18:00(木・土は12:30まで)
当院より約3km圏内、場所によって応相談。3km以上では交通費 100円/kmがかかります。